美容室

≪広告掲載に関する諸条件≫

第一条(契約)

 1.広告の掲載をご希望される場合は、サチ美容室(以後「当方」という)の定める項目を記載した書面
  にて申込をして頂きます。
 2.申し込んで頂ける広告商品は当方が定める物の中から選択して頂きます。
 3.広告掲載の開始日は、申込の際に口頭でお聞きした上、書面上に記載させて頂きます。ただし、当
  方が特別に認めた場合はこの限りではありません。
 4.当方と申込者との間に書面による合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されてい
  る契約条件が変更される事はありません。申込書にこのページに定める事項と異なる記載がある場
  合にも、このページに記載の条件が適用されるものとします。
 5.申込者からの広告掲載の申込に対して、当方が遅滞なく承諾の意思をしたときに広告掲載契約が
  成立します。ただし、当方は、特別な場合広告掲載日を調整する権利を留保させて頂きます。

第二条(広告原稿その他の入稿)

 1.申込者が広告原稿、その他の入稿を行う場合、当方の指定させて頂く日時及び形式・形態で行うも
  のとします。また、入稿済みの原稿、その他の変更をするときも同様とさせて頂きます。
 2.申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当方は広告掲載契約
  に基づ く債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、当方は当該広告掲載を行う事ができ
  なかった期間の広告料を申込者に対して請求することができるものとします。

第三条(広告内容の変更)

 1.当方は、広告契約が成立した後も、申込を受けた広告の内容、形態、もしくはデザインあるいは申
  込者の広告内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または当方の定める
  広告掲載基準に抵触していると判断される場合、当該お申込に関わる広告内容、形態、もしくはデ
  ザイン等の全てもしくは、その一部の変更を求める事ができるものとします.。
 2.掲載開始の前後を問わず、申込者が当方からの前項に基ずく申し入れを拒絶した場合、または申
  込者が直ちに変更を行わない場合当方は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の
  一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除する事ができるものとします。

第四条(申込者の責務)

 1.申込者は、申込にかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではない事および記載内容に
  関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了している事を当方に対して保証するものとします。
 2.第三者から当方に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任
  および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が当方の責に帰すべき事由に起因す
  る場合はこの限りではありません。

第五条(免責)

 1.停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サ
  ーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当方の責に帰すべき事由以外の原
  因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当方はその責を
  問われないものとし、当該履行については当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除される
  ものとします.。ただし、当方の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この
  場合、当方が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
 2.広告掲載第一日目及び広告内容の変更後の第一日目(受付日時より24時間)の間は広告掲載調整
  時間とし、当該調整時間内の不具合について、当方は免責されるものとします。
 3.広告掲載中に当該広告(リンク設定の存在する場合)からのリンクがデッドリンクとなった場合やリン
  ク先 のサイトに不具合が発生した場合、当方は当該広告掲載を停止する事ができるものとし、この
  場合当方は広告不掲載の責を負わないものとします。
 4.広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当方が申込者に対し、債務不履行責任、損害賠償
  責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。

第六条(広告料金)

 1.広告料金は当方が別途定める料金表のとうりとします。

第七条(支払方法)

 1.当方は、申込者に対して、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発効するものとし、
  申込者は、当方から請求された当該広告料金全額を初月にかぎり掲載日第1日目から10日目まで
  に支払うものとし、翌月からは掲載開始の10日前までに支払うものとし、当方は当該広告料金総額
  を掲載月数(又は日数)で除した額を各月毎に、請求するものとし申込者は当該請求書に基づき当方
  に対して毎月広告掲載開始応答日の10日前までに翌月分の広告料金を支払うものとします。尚、
  掲載開始月と掲載最終月は日割り計算にて請求を行います。
 2.第1項の規定に関わらず、当方が特に必要と認めた場合には支払条件を変更する場合があります。
  この場合、当方は変更した条件を申込者に通知するものとします。
 3.本条に定める広告料金の支払いは、当方が定める銀行口座に、広告料金に消費税を加えた額を振
  り込む事によって行うものとします。尚、振り込み手数料は申込者の負担とします。

第八条(支払い遅延の効果)

 1.申込者が第七条に定める支払いを遅滞した場合、当方は広告掲載契約および遅滞のあった時点で
  成立している広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払いがなされるまで履行しな
  い事ができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされない事について当方に対し
  て損害賠償請求を行う事ができないものとします。
 2.申込者が第七条に定める支払いを行わない場合、当方に対して、実際の支払日まで、その日数に
  応じて年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第九条(契約の解除)

 1.申込者が次の各号の一に該当した場合、当方は申込者への催告その他何らの手続きを要すること
  なく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除する
  事ができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。

  (1) 第八条に違反したとき
  (2) 本契約に違反し、当方の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
  (3) 申込者が公権力の処分を受けたりしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと当方が判
     断したとき
  (4) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで申込者
     から委託を受けた広告掲載を継続する事が当方または申込者の利益または信用を阻害する
     おそれがあると当方が判断したとき
  (5) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当方の信用を傷つけたとき、または
     そのおそれのあるとき
  (6) 広告またはそこからリンクしたホームページ等の記載内容の全部または一部が各種法令に違
     反している、あるいはそのおそれのあるとき、または当方の定める広告掲載基準に抵触したと
     き
  (7) 広告の掲載内容が不適切と当方が判断したとき

 2.申込者が前項の各号に該当した場合、申込者が当方に対して負担する一切の債務に関する期限の
  利益は直ちに喪失するものとします。
 3.申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除する事
  ができるものとします。

第十条(守秘義務)

 申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た当方の秘密情報を第三者に対して提
 供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第十一条(管轄)

 この広告掲載契約に関する訴訟については、徳島地方裁判所または徳島簡易裁判所を第一審専属
 管轄裁判所とします。

第十二条(契約条件の変更)

 当方はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更する事ができるものとします。ただし、既に成立し
 ている広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契
 約条項が適用されるものとします。

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平成19年02月25日 発効

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